訪問医療マッサージの対象
原因・病名にかかわらず、麻痺あるいは関節拘縮(関節がかたい)のある方で、寝たきり・歩行困難により自力で通院できない方が対象となります。
例)
● 脳血管障害(脳梗塞や脳出血など)の後遺症による麻痺があり歩行困難な方。
● 脊髄損傷による麻痺等で歩行困難な方。
● 変形性関節症等による膝や股関節の痛みや拘縮
(膝が曲がらない、正座ができないなど)があり、歩行に支障のある方
● パーキンソン病等による関節拘縮、筋萎縮があり歩くことが大変な方
● 骨折後遺症等による関節の拘縮、機能低下による歩行困難な方
● 寝たきりや寝たきりに近い方で廃用症候群による関節拘縮がある方
● リウマチ、その他疾病により日常生活が困難な方
● 疼痛やしびれ症状のある方
● 脳性麻痺、脊柱管狭窄症の方など。
マッサージの保険疾適用患
マッサージの場合は鍼灸と違って、診断名によって保険取り扱いの判断がされることはありません。
主として麻痺、関節拘縮などの症状があり、医師により医療上マッサージが必要と認められた(医師の同意)場合、支給対象となります。
以下は実際にマッサージが適応になった疾患例(一部)です。
● 脳血管障害後遺症(脳梗塞、くも膜下出血など)
● 脊髄損傷後遺症
● 骨折術後の後遺症(大腿骨骨折)
● パーキンソン病・症候群
● 変形性関節症(ひざ痛等)
● 変形性頚椎症
● 変形性脊椎症(背部痛)
● 変形性腰椎症
● 腰椎椎間板ヘルニア
● 脊柱管狭窄症(手足の痺れ・痛み)
● 慢性関節リウマチ
● 脳性麻痺
● その他(関節拘縮・筋麻痺・筋萎縮のため日常生活が困難な方)